12月議会閉会(17日) 一般質問の時間35分の使い方を考える年末になる【はじめての議会と活動①】

こんにちは。

蕨市議会議員の武下涼です。

12月17日に、12月議会が閉会しました。

二度目となる一般質問を、課題はありつつも終えることができました。

蕨市議会録画放映

9月議会を終えたときに、「はじめての議会と活動シリーズでも書いていこう」と言ったきりで、内心、「このシリーズは企画倒れかな」と思っていましたが、今日からスタートします。

議員は議会で何をするのか。そして議会の役割はそもそも何なのか

議会の役割はそもそもなんなのか

議員は議会で何をするのか。そのまえに、そもそも議会がなんなのかを確認する必要があるので、少し紹介をしたいと思います。まず、自治体議会は憲法、そして地方自治法では細かく、必ず議会を設置することと、議会の設置にあたってのあり方を規定しています。

議会の設置について
①日本国憲法(第93条地方自治)に、自治体議会を必ず設置すること、「議会の議員」は住民が直接選挙をすること。
②自治体議会に関することは地方自治法が定めていて、第89条の「普通地方公共団体に議会を置く」から始まり、第138条まで、実に40の条文(削除されている条文も含む)で、自治体議会の「組織」「権限」「招集及び会期」…などについて定めています。

憲法や地方自治法が規定する、「執行機関としての長」がいて、「議決機関としての議会」があって、こうした二つの機関があることを「二元代表制」(通説)というふうに呼ばれています。

それで、議会は、議会を構成する議員と長(知事、市長、町長、村長、特別区の区長)は、それぞれが住民の投票による選挙で選ばれ、そしてそれぞれが住民に対して直接的に政治・行政責任を負う機関として設置されています。

こうした機関の関係については、長にしても議員にしても、共通の目的として、民主・公正・効率的な地方自治の政治・行政を実現するために、それぞれの自立性を尊重しながら、ときには対立し、ときには共働するという関係があります。

議員は議会で何をするのか。役割は。

それで、話しは議員に戻ります。

議会の権限では、「一 条例を設け又は改廃すること。」「二 予算を定めること。」「三 決算を認定すること。」など、また自治体は議会の議員が調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができることなど、議員活動を支援するような規定があります。

ようするに、議員はしっかり勉強(調査研究)に励んで、議決機関を構成する一員として、自治体の政策・制度(条例)に関する予算(執行前)が適切なのか、予算を議決したあとの結果として決算(執行後)が適切なのか、それで結局のところどうだったのかを分析・判断して、政策・制度の拡充が必要なのかどうなのかを、「一般質問」などの機会を通じて「発言」をし、「住民の福祉の増進」に努めることが、議会で果たすべき議員の役割なんだろうとボクは思います。もちろん選挙時の公約実現を果たしていくことも重要ですが。(もうひとつ、権利の案内人としての議員の役割は別の機会に)

「議会・議員はいらない」「議員はヒマ」と言われる説

予算・決算が適切かどうかについては、自治体財政の分析技術は必要だし、政策・制度の拡充が必要かどうかについては、先進的な事例があるのか(調査力)、それとも新たに創造することが求められていることかどうか(政策力)など、そのためには勉強(インプット)することが山ほどあるなと、議員に当選し、活動するなかであらためて実感しますし、アウトプットできなければその勉強は実を結ばないので、そのあたりのバランスも考える必要があります。

勉強といっても、書籍や研究論文を読む、インターネットで情報収集、ということもありますが、住民取材は絶対かかせいないことだと思います。住民取材は、いきなり行ってすぐにできたら良いのですが、やっぱりあるていどの関係性が作られているかどうかは大事なことだと思います。

てなわけで、本当は、「議員」はやること(やならなければいかん)ことがたくさんあると思います。そういうなかで、どんな感じで「質疑」をするのか、「一般質問」を組み立てるか、そういう一つひとつの機会を大切にしながら活動することが大事なんだろうと。

だって、自治体議会の開催は、基本的に年に4回なのですから。

理想や目標は高く、高くして、実現に向けて、「柔張り(じゅっぱり」たいですね。

【次回】本当は、「一般質問ってなんだ」てきなことを書こうと思っていたのですが、それは次回、書くと思います。たぶん。