生活保護問題対策全国会議事務局長・小久保哲郎弁護士の了解を得て、「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る」の関連記事を本ブログに掲載します。
また、本日4月18日(土)から19日(日)にかけて、なんでも相談会(フリーダイヤル0120-157-930)が始まっています。ぜひ、利用してください。
Contents
いのちとくらしを守るQ&A[ Ⅱ 貸付編]
Ⅱ 貸付編
(緊急小口資金)
Q1 収入が減り、光熱費の支払いもままなりません。緊急・一時的にお金を貸してもらう制度はないでしょうか?
A 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(主に休業した方)については、無利子で、以下の内容の「緊急小口資金」を借りることができます。
【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】学校等の休業、個人事業主等の特例の場合:20万円
その他の場合:10万円
【据置期間】1年以内
【償還期限】2年以内。但し、償還時においてなお所得の減少が続く住民税非課税世帯については償還免除ができます。
※Ⅱ-1 令和2年3月19日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の拡大について」
特に急を要する場合には、①市町村社協は、実印や印鑑証明を求めず、住民票等の必要書類は事後提出で対応し、②都道府県社協は、審査・決定事務は後に回し、申込書の到着と同時に送金処理を行うことで、申込時の翌々営業日までに送金が行われるようにするとされています。但し、申請が殺到し混乱している現場も少なくないようです。
※Ⅱ-2 令和2年3月18日付事務連絡「緊急小口資金等の特例措置による貸付金の送金までに係る適切な支援について(周知)」
(総合支援資金)
Q2 新型コロナウイルスの影響で失業し、当面の生活費の目途がありません。しばらくの間、一定の生活費を貸してもらう制度はありませんか?
A 新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により日常生活の維持が困難となっている世帯(主に失業した方)については、無利子で、以下の「総合支援資金(生活支援費)」を借りることができます。(※Ⅱ-1参照)
【申込先】お住まいの市町村社会福祉協議会
【貸付上限】2人以上:月20万円以内 単身:月15万円以内
【貸付期間】原則3カ月以内
【据置期間】1年以内
【償還期限】10年以内