コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るQ&A[ Ⅳ 税金・公共料金滞納編]

生活保護問題対策全国会議事務局長・小久保哲郎弁護士の了解を得て、「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る」の関連記事を本ブログに掲載します。

また、本日4月18日(土)から19日(日)にかけて、なんでも相談会(フリーダイヤル0120-157-930)が始まっています。ぜひ、利用してください。

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コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守るQ&A[ Ⅳ 税金・公共料金滞納編]

Ⅳ 税金・公共料金滞納編

Q1 上下水道、電気、ガス、電話の料金や公営住宅の家賃の支払いができません。待ってもらえるでしょうか?

A 待ってもらえる場合があります。支払猶予等、迅速かつ柔軟に対応するようにとの以下の内容の国からの要請に対し、大手の電力会社、ガス会社、携帯電話会社等は応じる方針を明らかにしています。
社会福祉協議会に緊急小口資金又は総合支援資金の貸付相談をしたうえで(Ⅱ貸付編のQ2をご参照)、電気・ガス会社等に支払猶予を申し出てください。

【要請内容】支払期日を1カ月繰り延べ、その後も状況に応じて柔軟に対応すること
【対象者】緊急小口資金又は総合支援資金の貸付を受けた方であって、一時的に電気・ガス料金の支払いに困難を来している方。これらの貸付を受けようとする方についても対象とみなすなど柔軟な対応を要請。
※ 令和2年3月18日付 「生活不安に対応するための緊急措置」

Q2 国民健康保険料(税)が払えません。減免してもらえますか?あるいは、既に支払った保険料(税)を返してもらえないですか?

A 以下の要件を満たす場合、保険料(税)を減免してもらえます。また、減免対象期間中に既に保険料(税)を支払ってしまった場合でも、減免申請ができなかったやむを得ない理由がある場合は、遡って減免(還付)してもらえます。

【要件】
1 新型コロナにより主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
 ☛全部免除

2 ①新型コロナの影響で主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入のいずれかが前年の当該事業収入等の3割以上減少し、②総所得金額が1000万円以下で、③減少見込みの収入以外の所得の合計額が400万円以下の世帯
 ☛所得に応じて2割~全部免除

【減免対象】
 令和元年度分及び令和2年度分の保険料(税)であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているもの
令和2年4月8日付 「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険料(税)の減免に対する財政支援について」

Q3 確定申告の期限に間に合いません。

A 本年度は4月16日まで延長されていますが、新型コロナウィルス感染症の拡大により、確定申告会場の混雑緩和の必要性や、外出回避などから、期限内に申告することが困難な場合には、期限を区切らずに、4月17日以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kansensho/kigenencho.htm

Q4 確定申告をしたものの、新型コロナウィルスの消毒で在庫商品が使えなくなり、所得税や消費税を納められません。

A 新型コロナウィルスにより納税者がその財産に相当な損失を受けたことの申し出があった場合に、納税を猶予してもらえる余地があるので、所轄の税務署に相談してください(国税通則法46条1項)。なお、この手続については地方税には適用がないので、現在、地方税にも同様の規定を盛り込むべく、検討がなされている最中です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q5 前問Q4で、財産に相当な損失との回答ですが、「相当」というのはどの程度ですか。

A その事業にかかる全財産の20%以上とされています。https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm#a-02※2項を参照

Q6 Q3の納税の猶予のやり方がわかりません。

A 以下のホームページを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100011.htm

Q7 新型コロナウィルスの影響で売上や所得が下がり、納税ができません。

A 国税や事業者が納める社会保険料については、納税の猶予、換価の猶予を検討してください。詳細は以下のホームページをご参照ください。なお、地方税においては、納税の猶予は徴収猶予と言われますが、徴収猶予及び換価の猶予については、柔軟に取り扱われるよう、総務省から各自治体に通知がなされています。
(国税)https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm
(地方税)https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q8 以前、納税の猶予や換価の猶予を申請したときは担保が必要と言われましたが、新型コロナウィルスが原因でも、担保は必要なのでしょうか。

A 新型コロナウィルスの関係で納税の猶予や換価の猶予を求める場合には、担保提供できる資産が明らかに存在する場合を除いて、不要とされています。
国税庁パンフ「納税が困難な方には猶予制度があります」

Q9 影響を受け始めて間がないので、十分な資料が揃いませんが、猶予を受けられるでしょうか。

A 書類が揃わなくても、口頭での申述でも認められることがあるので、とりあえず納付先に相談をしてみてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000676891.pdf

Q10 納税の猶予(徴収猶予)、換価の猶予の手続がわかりません。

A 以下のホームページでご確認ください。なお、地方税についても、同様の手続で対応されることが通例です。
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan.htm

Q11 滞納している税金について相談をしたいのですが。

A 全国対応できるのは、以下の4団体です。各地で個別に相談にあたっている団体も紹介します。

【全国対応可能な団体】

●滞納相談センター
 (滞納処分対策全国会議代表の角谷啓一税理士会長を務める専門家集団)
 TEL 03-6268-8091

●中央社会保障推進協議会(中央社保協)
 中小・零細事業者および一般市民を幅広く対象にしています
 住所 〒110-0013 東京都台東区入谷1-9-5 日本医療労働会館5階
 TEL 03-5808-5344

●全国商工団体連合会(全商連)
 中小・零細事業者を対象にしています
 住所 〒171-8575 東京都豊島区目白2-36-13
 TEL 03-3987-8575

●全国生活と健康を守る会(全生連)
 一般勤労者はこちらに
 住所 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-12-15 KATOビル3F
 TEL 03-3354-7431

【各地での相談】
北海道 釧路はまなすの会
〒085-0841 北海道釧路市南大通3-3-6ミナミハイツ102号
電話 0154-43-2885 火・木 10:00~16:00 土 18:00~20:00

宮城県 宮城あおばの会
〒980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町1-17-20 グランドメゾン片平502号
電話 022-711-6225   月・水・金 13:00~16:00

秋田県 秋田なまはげの会
〒018-0951 秋田県秋田市山王町22-16 ラポール山王郷A-1
電話 018-862-2253  月・水・土   随時

群馬県 NPO法人消費者支援群馬ひまわりの会
〒376-0011 群馬県桐生市相生町3-120-6
電話 0277-55-1400 月~木 13:00~17:00  金 13:00~21:00

東京都 玉川 雑草の会
〒158-0091 東京都世田谷区中町5-17-3 玉川民商内
電話 03-3703-5371 第1日曜 19:00~22:00

大阪府 大阪クレ・サラ貧困被害をなくす会いちょうの会(大阪いちょうの会)〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4丁目5番5号 マーキス梅田301号
電話 06-6361-0546 月~金 13:00~19:00

兵庫県 尼崎あすひらく会
〒661-0021 兵庫県尼崎市名神町1-9-1尼崎民主共同センター内
電話 06-6426-7243 日 10:00~15:00

和歌山県 あざみの会
〒640-8212 和歌山県和歌山市杉ノ馬場1丁目11
電話 073-424-6300 月~金 14:00~18:00 月曜日は夜間も相談 18:30~21:00

広島県 クレジットサラ金被害・生活支援センター福山つくしの会
〒720-0052 広島県福山市東町2丁目3番23号
電話 084-924-5070 月~金 10:00~17:00

広島県 呉つくしの会
〒737-0051 広島県呉市中央3-2-27島崎法律事務所ビル1階
電話 0823-22-7265 月、水、金 10:00~18:00

香川県 高松あすなろの会
〒760-8081 香川県高松市成合町559-15
電話 087-897-3211 0120-39-0476 月~金 10:00~17:00

高知県 高知うろこ(鱗)の会(高知クレ・サラ金被害をなくす会)
〒780-0870 高知県高知市本町4-1-37 高知県社会福祉センター3階-4
電話 088-822-2539 0120-565-275 火・土10:00~16:00  木10:00~20:00

福岡県 ひこばえの会(福岡クレ・サラ被害をなくす会)
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-2-51 第一吉田ビル501
電話 092-761-8475 月~金 13:00~17:00

Q12 制度の区別や適用要件など、あまりよくわからないので教えてほしい。

A 滞納処分対策全国会議のホームページに、詳しい解説つきで掲載されているので、そちらをご覧ください。
https://tainoutaisaku.zenkokukaigi.net/

Q13 引用された通知などに従った処理がなされていない場合はどうすればよいですか。

A 滞納処分対策全国会議の事務局あてに、メールまたはFAXでご連絡ください。なお、内容によっては対応致しかねる場合もありますのでご了承ください。
滞納処分対策全国会議 事務局長
弁護士 佐藤靖祥(さとう法律事務所)
電話 022-722-6435 FAX 022-722-6436
メール ysato@peach.ocn.ne.jp